外壁塗装の税務処理
外壁塗装は決して安い買い物ではありません。税務処理の観点から施工にかかった金額の扱いを知りましょう。
外壁塗装費用は「修繕費」として落とす事ができる?
外壁塗装工事には高い費用がかかります。
一般の住宅はもちろんそうですが、法人経営の商業ビルやマンションの場合、外壁塗装にかかる費用はかなりの額に上ります。
この場合、外壁塗装費用は「修繕費」の名目で必要経費として落とすことができるのでしょうか。
経費と認められればその部分に対する税金はかかりません。
節税対策としても無視できない項目です。
まず国からは次のような判断が出されています。
修繕費に当たる例
●その建築物の耐用年数を延長しない修繕であること。
●その建築物の用途が変更されない修繕であること。
●その建築物の資産価値を増やさない修繕であること
●その建築物に物理的により機能の高い設備を付け加えない修繕であること
そしてこの逆に当たる例は「資本的支出」と呼ばれます。
外壁塗装とは若干違いますが、建築物に関する例をいくつか上げますと・・・
- 「モルタルの外壁をタイル張りに張り替える」という内容の施工では、外壁の耐久度を増加させるため、「修繕」とはみなされません。
- 「畳部屋をフローリングに替える」。これは「用途の変更」に相当するので修繕とは見なされません。
●「避難階段を取り付けた場合」は「物理的な付加工事」なので、修繕とは見なされません。
なお、資本的支出に該当する額については、それが支出された年度にその全額を費用として計上はせず、減価償却の手続きを取って費用とします。
さて、これらの条件から外壁塗装工事を考えた場合、当該の工事は建築物そのものの耐久年数を延長するわけではなく(※建 物の耐久年数を増すためには、建物自体の改築、ないしは建て替えが必要)、その建物の劣化を防いで寿命が下がらないようにするものとみなすことができま す。
また災害によって建物が破損した場合に原状回復をするために出た費用も必要経費とすることができます。
従って外壁塗装工事は修繕費として計上するのが妥当だと言えるでしょう。
「修繕費」か「資本的支出」かを判定する基準
「修繕費」か「資本的支出」かを判定するにはその他に次のような基準もあります。
- 20万円未満の修理or手直しの場合→修繕費
- 3年以内の周期で行われる修理である場合→修繕費
つまり、3年以内に同様の修理をする必要があれば、その金額がいくらかであるかにかかわらず、必要経費として計上して良いということになります。
更にその手直しにおいて、それが修繕費か資本的支出かの線引きが難しい場合があった時には、その金額が60万円未満であるか、またはその資産の前年末の取得価額(※基本的には購入時の価格)の約10%以下であれば必要経費として算入が可能になります。
最後に、法人で外壁塗装を考えられる場合には、事前に税務処理のプロ(税理士)に相談されることをおすすめします。
前述した通り通常外壁塗装は殆どが修繕費と見なされます。
しかし、塗装することで建物の価値を過剰に高めているのでは?という例も存在し、そのような場合どこで修繕費か資本的支出かの線引きをすればいいのか、判断が難しいこともあります。
そういう時には、税理士としっかり話し合い対応されるのが最も確実なやり方と言えます。
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